放送基準

四万十町ケ-ブルネットワーク放送番組基準

【平成 21 年1月 20 日制定】

【平成 27 年 3 月 6 日改定】

1 基本方針

四万十町ケ-ブルネットワークにおける放送番組は、地域の公共放送として、文化の向上、 公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域生活の実現に寄与するため、民主 主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重し て地域社会の信頼に応える放送を行う。

2 基本原則

放送にあたっては、上記の基本方針に基づき、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間 に留意するとともに即時性・普遍性・多様性など、有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、 内容の充実に努める。

(1)地域に密着した的確な地域情報及び行政情報の提供

(2)正確で迅速な放送

(3)災害の予防と拡大防止

(4)生涯学習の推進

(5)健全な娯楽

(6)児童及び青少年の健全育成

(7)地域社会の協働のまちづくりの推進

(8)節度を守り真実を伝える

3 放送番組基準

自主放送にあたっては、有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべてに次の基準を適用 する。

(1) 人権・人格・名誉

① 人権を尊重し、人命を軽視するような内容を取り扱うことはしない。

② 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。

③ 職業を差別的に取り扱うことはしない。

(2) 人種・民族・国際関係

① 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。

② 国際親善を妨げるような放送はしない。

(3) 宗教 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

(4) 政治・経済

① 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。

② 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与える恐れのあるものについては、特に慎 重を期する。 ③ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱 いはしない。 (5) 家庭と社会 ① 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 ② 公安及び公益を乱すような放送はしない。 ③ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。 (6) 犯罪 ① 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認する ような取り扱いはしない。 ② 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な模写をしない。 ③ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。 (7) 表現 ① 放送はすべてにわかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及につとめる。 ② 人々に不快な感じを抱かせる下品、卑わいな表現や、不当な動揺や不安を与える表 現を避ける。 ③ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、別紙「アニメーシ ョン等の映像手法について」に準拠し、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。 (8) 編成 放送の内容、表現及び放送時間の編成については、視聴者の生活時間との関係を十分 に考慮する。 (9) 緊急放送 緊急放送の内容は、四万十町災害対策本部及び高幡消防本部清流消防署が所管する。 (10) 訂正 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、または 訂正する。 (11) その他 公共放送として、放送法を遵守し番組内容の向上に努める。 別紙 〈アニメーション等の映像手法に関するガイドライン〉 1.映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意 する。 (1)「鮮やかな赤色」の点滅は特に慎重に扱う。 (2)避けるべき点滅映像を判断するにあたっては、点滅が同時に起こる面積が画面の1/4を超 え、かつ、輝度変化が 10 パーセント以上の場合を基準とする。 (3)前項(1)の条件を満たした上で、(2)に示した基準を超える場合には、点滅は1秒間に5回を 限度とし、かつ、輝度変化を 20 パーセント以下に抑える。加えて、連続して2秒を超える 使用は行わない。 2.コントラストの強い画面の反転や、画面の輝度変化が 20 パーセントを超える急激な場面転換 は、原則として1秒間に3回を超えて使用しない。 3.規則的なパターン模様(縞模様、渦巻き模様、同心円模様など)が、画面の大部分を占める ことも避ける。